健康増進法の一部を改正する法律が施行されます
2018年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律は望まない受動喫煙を防止するために作られました。2020年4月1日より全面施行されます。
病院など「第一種施設」は2019年7月1日より敷地内禁煙が義務化されます
「健康増進法の一部を改正する法律」では「多数の者が利用する施設」を「第一種施設」とし、第一種施設については、2019年7月1日から敷地内禁煙が義務づけられます。
病院や介護施設などは第一種施設に分類され、7月1日より敷地内禁煙となります。
敷地内禁煙のお願い
土庫病院並びに当事業所ではこれまでにも望まない受動喫煙を防止する観点、皆様の健康を守る観点から、以前から禁煙をお願いしていました。このたび法律遵守の観点からあらためて敷地内は禁煙とさせていただくことをおねがいするものです。
患者様、利用者様、付き添い等のみなさまにおかれましては、敷地内での喫煙はご遠慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。
また敷地外であっても、近隣にお住まいのみなさまのご迷惑になりますので、路上等での喫煙、吸い殻のポイ捨てなどはご遠慮いただきますよう、よろしくお願いいたしまします。
社会医療法人健生会